軽自動車にも車庫証明は必要? 車庫証明申請手続き必要書類とと注意事項

今日は車庫証明について真面目な話を。

自動車の購入と車庫証明の提出はついて回るものですが、
皆さんなんとな~くの知識で書類を作ってはいませんか・・・?
ということで、車庫証明手続きのイロハについて正木が解説したいと思います。

目次

車庫証明とは?

自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称:車庫法、保管場所法)により、普通車を購入したとき、もしくは譲り受けたときに、保有者は道路以外の場所に車の保管場所を確保することが義務付けられています。

自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(電子政府の総合窓口e-Gov)より引用

そして所有する車の保管場所が確保されていることを警察署長が証明する書類のことを「車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明申請書)」といいます。

例外的に人口の少ない村などでは車庫証明がいらないという地域もありますが、基本的には必要であると考えてください。

自動車保管場所証明申請書の見本
ポイント
  • 車庫証明とは車の保管場所を証明するための書類のこと
  • 車の所有者が保管場所を確保することは車庫法により義務付けられている

車庫証明の申請手続き

車庫証明の申請手続きは、自動車の保管場所がある地域を管轄する警察署の交通課窓口で行います。居住地と自動車の保管場所の地域が異なる場合、申請先を間違えないようにご注意ください。

申請手続きはご自身で行うほか、ディーラー・販売店に手数料を支払って代行してもらうことも可能です。

車庫証明申請を自分で行う場合の流れ

  1. 管轄の警察署で申請書類を貰う
    ・ディーラー・販売店で申請書類が用意されていることもあります。
    ・警察署によっては申請書類がWebでダウンロードできます。
  2. 申請書類の作成・記入
  3. 管轄の警察署へ申請書類を提出し申請を行う
    ・申請時の手数料やその他必要なものについては各警察署のwebサイトまたは交通課窓口にご確認下さい。
  4. 後日、管轄の警察署にて車庫証明を受け取る
    ・通常ですと申請から3日~1週間ほどで交付されます。

車庫証明の申請に必要な書類

車庫証明の申請には以下の書類が必要です。
申請用紙は管轄の警察署の交通課窓口に取りに行くか、警察署によっては申請用紙がWebでダウンロードできます。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所を使用する権原を有することを明らかにする書面(※)

※自分の土地又は建物を保管場所として使用する場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」、他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合(月極駐車場等)は「自動車保管場所使用承諾証明書」

参考リンク

車庫証明の手数料・費用

車庫証明の申請時にかかる手数料は地域によって異なりますが、大阪府は以下の通りです。

  • 普通車の場合は2,700円
  • 軽自動車の場合は500円

また、管理会社や大家さんに自動車保管場所使用承諾証明書を記入してもらうための手数料として、無料~20,000円ほどかかることもあるようです。事前の確認をおすすめします。

車庫証明を取るための保管場所の条件

車庫証明をとるための保管場所の条件は以下のように定義されています。

①自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲

いわゆる、半径2km圏内というやつですね。

Googleマップを使って測定する方法や(⇒ 地点間の距離を測定する – Googleマップ ヘルプ)、インターネット上には2点間の距離を計測できるページもあるので、距離を調べたい場合にはぜひ利用してみてください。

実は弊社スタッフもよく使っています。(^_-)-☆

②道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること

自動車のサイズが、駐車場の大きさに対し明らかに大きすぎる場合や、自動車の一部が公道にはみ出てしまっている場合、車庫としては認められないので窓口でやり直しになってしまいます。

また物理的に1台分の駐車スペースしかない場所に複数台の車庫証明は取得できません。
代替車両として入れ替える必要があります。

警察署の窓口で申請をする段階で、
証明申請書に記載した自動車の長さ・幅・高さが、配置図に記載した保管場所の寸法より大きい、収まっていない場合も保管場所として認められません。

まぁダメですよね・・・入らないことがミエミエですので・・・

③自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有していること

「ワタシ、ここを車庫として使っていい権利もってます!」という内容です。

他人の土地に勝手に止めるなんてもっての外ですからねっ☆彡

④保管場所が駐車場、車庫、自宅内の敷地、空き地等で道路以外の場所であること

自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条で、
道路以外の場所に自動車の保管場所を確保しなければならないことが規定されています。

もちろん、保管場所に車以外のものを置いてはいけません。

申請後に警察の車庫証明係の人が確認に来ることがあります。
このとき、実際には他の物が置かれていて車を置くスペースが確保されていない場合は証明書を出してくれないのであらかじめ片づけておきましょう。(/・ω・)/

車庫証明を申請するタイミング

※普通車と軽自動車では車庫証明の申請のタイミングが異なります。ここからは普通車に関する内容になりますので、軽自動車については後述の「軽自動車の車庫証明を届出するタイミング」をご覧ください。

車庫証明を申請するタイミングについては、普通車の場合、車庫証明を取らないと登録(ナンバーの交付)ができないため、ディーラー・販売店との購入契約後から納車までの間に行うことになります。
もし駐車場を新規に契約する場合、契約前の審査等で時間がかかる場合もありますので注意が必要です。

車庫証明の申請は、普通車の新車及び中古車を購入するときのほか、車の名義変更をするとき、引っ越しに伴って車の保管場所が変わるときにも必要になります。

軽自動車の車庫証明について

普通車に必要な車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明」で、行政上の手続きは「申請」になります。

そして軽自動車に必要な車庫証明の正式名称は「保管場所届出」で、行政上の手続きは「届出」になります。


軽自動車の車庫証明を届出するタイミング

普通車の場合は納車前に車庫証明の申請を行いますが、軽自動車の場合はナンバーの取得から15日以内に車庫証明の届出を行います。

軽自動車の新車及び中古車を購入したときのほか、軽自動車の名義変更をしたとき、引っ越しに伴って車の保管場所が変わったときにも車庫証明の届出が必要になります。

軽自動車は車庫証明がいらないって本当?

「軽自動車には車庫証明いらないんじゃないの?」
と、よく質問があります。

「普通車で車庫証明必要なのは知っているけど、
軽自動車には車庫証明いらないんじゃないの?」

と思われている方が多いようですが・・・

名称の違いや申請や届出と行政上手続きの違いはありますが、
軽自動車の車庫証明は必要です。

ただし、軽自動車を取得したときに必ず車庫証明が必要なのは、
「保管場所届出」が義務付けられている地域です

お住まいの地域で届出が義務となっているかどうか、都度ご確認いただくことを強くおススメいたします。

(だってその限りではないんですもの・・・><)

ポイント
  • 軽自動車にも車庫証明は必要
  • ただし軽自動車の場合、車庫証明の届出が不要な地域もある

軽自動車の保管場所届出対象地域

2020年9月現在の近畿圏の軽自動車保管場所届出対象地域は以下の通りです。

大阪府

大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、高石市、交野市、岸和田市、泉大津市、寝屋川市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、堺市(美原区を除く)、大阪狭山市、富田林市、和泉市、河内長野市

兵庫県

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、明石市、加古川市、姫路市(家島町、夢前町、香寺町、安富町を除く)

京都府

京都市(右京区京北地区を除く)、長岡京市、宇治市

滋賀県

大津市(旧志賀町を除く)、草津市、彦根市

奈良県

奈良市(旧月ヶ瀬村区域と旧都祁村区域を除く)、大和高田市、橿原市、生駒市

※最新情報は管轄の各警察署までお問い合わせください。

軽自動車の車庫証明を取らないとどうなる?

軽自動車を購入したお客様からよく聞かれるのは
「軽の車庫証明(届出)って出さんかったらどうなるん?」

という質問です。本当によく聞かれます。

その質問に答える前に・・・

カミタケでは未使用車を販売した時、「できるだけお安くするために車庫証明の届出はお客様自身に行ってもらっており、届出が義務付けられている地域にお住いのお客様には納車後に出してくださいね。」
というご案内をカミタケでは必ず行っております。

ちなみに新車販売の時はこの限りではありません。
また未使用車も代行の依頼があれば費用を頂く形にはなりますが、きちんと行っておりますのでご安心ください!

車庫法違反の刑罰

上記のお話をさせて頂いた上で・・・

軽自動車の場合、届出をしない場合、又は虚偽の届出をした場合は、
10万円以下の罰金が科せられます
!(保管場所法違反として扱われます)

罰金刑です・・・道路交通法違反の反則金ではないので要注意してください。

反則金とは法律上は、警察本部長の通告に基づいて反則者が「任意に納付する行政上の制裁金」とされています。反則金を支払えば刑事責任は終了し前科もつきません。(こちらは道路交通法違反として扱われます)

罰金刑の場合には、刑事事件となり前科者となってしまうのです。

軽自動車も、保管場所届出が義務付けられている地域にお住まいの方はきちんと車庫証明の手続きをすませましょう!(^_-)-☆

車庫証明申請に関するよくある質問

軽自動車も車庫証明が必要?

一部の地域を除き、軽自動車も車庫証明が必要です。車庫証明が必要な地域になっているか、事前に確認しておきましょう。

軽自動車の車庫証明はいつ取る?

軽自動車の車庫証明は、ナンバーを取得してから15日以内に警察署で行います。軽自動車の場合は、すぐに手続きが完了するので忘れずに手続きしましょう。

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