「次の車検はいつだっけ?」「車検って何年ごとだっけ?」なんて疑問がわくことありませんか?
車の種類やナンバーの番号によって車検の間隔は決まっています。
このページでは車検の間隔や車検にまつわる疑問をまとめてみました。
車検の間隔は何年?
自家用乗用車の初回の車検は新車登録から3年目で、それ以後は2年間隔で車検を受ける必要があります。
つまり新車登録から3年、5年、7年、9年…が車検のサイクルです。
貨物車として登録した1,4ナンバー車の場合は間隔が異なり、初回が2年目でそれ以後は1年ごとです。
ただし4ナンバーでも軽自動車の場合は2回目以降も2年ごとのサイクルとなります。
車種 | 初回 | 2回目~ | |
---|---|---|---|
乗用 | 普通・小型 | 3年 | 2年 |
軽 | 3年 | 2年 | |
二輪 | 小型自動二輪(250cc超) | 3年 | 2年 |
特種 | キャンピングカー | 2年 | 2年 |
貨物 | 貨物(8t未満) | 2年 | 1年 |
軽貨物 | 2年 | 2年 |
車検の有効期間の確認方法
車検の有効期間は車検証で確認することができます。
車検証に記載されている「有効期間の満了する日」が車検の有効期限です。
またフロントガラス上部に貼ってある車検ステッカー(検査標章)の裏面でも車検の有効期間を確認することができます。
- 自家用乗用車の車検の間隔は初回が3年目、2回目からは2年ごと
- 車種や用途で車検の間隔は異なる
- 車検のタイミングは車検証や検査標章で確認
10年目以降の車検の間隔は?
10年越えの車は車検の間隔が短くなる、という話を聞いたことがあるでしょうか?
昔は新車登録から10年以上経過した車の車検の有効期間は1年と決められていて、10年目以降は毎年車検を受けなければいけませんでした。
しかし1995年の道路運送車両法の改正によりこのルールは廃止されました。
現在では10年経過した車でも自家用乗用車であれば車検の間隔は変わらず2年ごとです。
中古車は車検の有効期間を要確認
中古車には車検の有効期間が残っているものと、車検が切れているものがあります。
車検の有効期間が残っている場合は、購入して名義変更をすれば納車後すぐに乗ることができますが、車検が切れている中古車の場合、新たに車検に通すまで公道を走ることはできないので注意が必要です。
車検は何日前から受けられる?
車検は有効期間の満了する日の1か月前から受けることができます。
例えば車検満了日が2020年5月16日だとすると、その前月の4月16日から車検を受けることができて、この期間内であれば次の有効期限が前倒しになることなく更新できます。
ではこれよりも前に車検を受けるとどうなるのでしょうか?
車検満了日の1か月以上前に車検を受けると、次の有効期限は車検を受けた当日から2年間となります。つまり車検の有効期間が短くなってしまうというわけです。
やむを得ない事情が無い限り、車検は満了日の1か月前から満了日までに受けるのがベストです。
車検切れはいつから?罰則はある?
有効期間の満了する日までに車検を受けていない車は車検切れとなり、再度車検を受けなければその車で公道を走ることはできません。
車検切れの状態で公道を走行すると道路運送車両法違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
また違反点数6点で30日間の免許停止処分となります。
これは行政処分前歴なしの場合の計算なので、前歴次第では免許停止期間が増えたり、場合によっては免許取消になることもあります。
- 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 違反点数6点で30日間の免許停止処分
また車検切れに加えて自賠責保険も切れている場合には、さらに罰則が重くなります。
- 1年6か月以下の懲役または80万円以下の罰金
- 違反点数6点で30日間の免許停止処分
車検切れの車を車検に出すには
車検が切れてしまった車を車検に出すには、仮ナンバーを申請するか、もしくはキャリアカーで移動させるなどの対応が必要になります。
仮ナンバーは市町村役場などで申請することができます。(※窓口によっては取り扱いが無いので事前に要確認)
仮ナンバーを申請する際には自賠責保険に加入している必要があります。申請手続きを行う前に自賠責保険の有効期限を確認して、切れている場合には改めて加入しておきましょう。
まとめ
うっかり車検切れのまま、気付かずに運転してしまうと大変なことに!
車検切れを防ぐためには有効期間をしっかり確認して、早めの車検の予約がおすすめです。
車検のご予約や相談は車検のコバックをぜひご利用くださいませ。

