カーリースの契約は途中解約できる?できない理由と手続き方法について解説!

カーリース途中解約

カーリースは長期契約が基本となっていますが、途中で解約することはできるでしょうか?カーリースは月々の支払いで新車を利用できる便利なサービスですが、契約途中での解約について気になる方も多いでしょう。

この記事では、カーリースで途中解約できるのか、万が一途中解約する際の手続き方法などを詳しく解説します。

目次

カーリースの途中解約はできる?

手続き

カーリースは基本的に途中解約ができません。契約する前であればキャンセルできますが、クーリング制度の対象ではありませんし、乗り換えもできないものです。

中途解約はできない

カーリースは途中解約は基本的には認められていません。カーリースは、契約すると月額料金は車両本体価格から残価を差し引いた金額になります。

契約期間を残したまま解約すると、カーリース会社の損失となります。そのため基本的に中途解約は認められていないのです。

契約の段階で、契約年数は乗り続けることが前提となっているサービスなので、中途解約は規約違反となります。

もちろん事故やライフスタイルの変化など、どうしても乗り続けるのが難しいケースもあるでしょう。その場合には例外として解約できる場合がありますが、規約内容に左右されていたり、違約金が発生したりします。

そのためカーリースは中途解約できないサービスとして、覚えておきましょう。

契約書に署名する前であればキャンセルが可能

契約書にサインする前の状態なら、「契約をキャンセル」するということになります。署名捺印をすると、契約を締結しているので中途解約が必要です。

しかしカーリース契約の正式な締結の前であれば、契約のキャンセルという扱いになるので可能です。

申し込みから契約の締結まで時間がないなら、考える時間も少なくなります。契約をする前にしっかりとカーライフについて考えておきましょう。

クーリング・オフは不可

カーリースでは、クーリングオフ制度を適用できません。そもそもクーリングオフ制度というのは、商取引において消費者が一定期間ないであれば契約を解除できる制度です。

しかしクーリングオフ制度は熟考できない・もしくは契約トラブルが起きやすい取引に現知恵されているもので、すべての商取引が対象ではないのです。

クーリングオフ制度の対象

  • 訪問販売
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引
  • 業務提供誘引販売取引
  • 特定継続的役務提供
  • 訪問購入

クーリングオフ制度の対象になっているのは、契約の申し込みや締結をしてしまった後に、「ゆっくり考える」必要がある取引です。

さらに通信販売(インターネットショッピングやテレビショッピング)は対象外です。サブスクリプションサービスの中には、独自の返金制度が設けられている場合がありますが、カーリースは対象ではなく原則として返金制度もありません。

契約期間中は乗り換えも不可

契約期間中は乗り換えもできません。車に飽きたから次の車に乗り換えるという選択肢は難しいのです。

乗り換えも結局のところ中途解約と同じ扱いになるので、リースの契約の前によく考えておく必要があるでしょう。

特に長期契約になっているなら途中で違う車に乗りたくなるという可能性があります。家族の変化や生活環境の変化から必要とする車が変わるのです。

生活状況の変化を予測しておき、自分に合った車を選びましょう。

途中解約が可能なケース

書類 手続き

途中解約が可能なケースもあります。例外的ですが、違約金の発生があったり、一部の条件に限られています。

途中解約する際は違約金の支払いが発生する

途中解約が必要なら、違約金が発生します。リース契約は契約した年数は継続することが前提です。

違約金はリース車の残存価値と、契約時に設定した残価との差額があります。仮に車の価値が設定した残価を下回っているなら差額を支払う必要があるでしょう。

違約金は一定の金額というよりも、契約した期間や車両価格によって変化します。基本的には差額が発生した分を埋め合わせする必要があるのです。

解約するタイミングによっては、新車に近い費用を払う必要もあるでしょう。車の残価と違約金のバランスをよく考えておく必要があるのです。

契約者が運転不可となった場合

契約者が運転不可能になった場合も解約ができます。しかし違約金の発生は免除されるわけではないので、やはり費用負担があると覚えておきましょう。

リース期間中に入院予定があるならどのように対処するのか事前に確認しておきましょう。

車の保険だけでなく、医療保険の条件を確認しておくと安心してカーリースの契約ができます。

契約者の生活様式が変わった場合

生活様式が変わったときも解約できる可能性があります。海外への転勤や家族構成の変化などです。

しかしこのような場合でも違約金の発生は変わりません。解約できても違約金はあるので、費用負担は変わらないと覚えておきましょう。

契約者が亡くなった場合

契約者が亡くなった場合も、解約が認められます。しかし一括返済は必要となるので、費用負担は発生します。

相続人がリース契約に伴う違約金を支払う必要があるので、確認しましょう。

事業者によるリース契約の場合

事業者にはクーリングオフ制度は適用されませんし、そもそもカーリース契約は中途解約できません。

しかし法人でリースをしている場合には、交渉して契約解除してもらうこともできる可能性はあります。

しかし交渉次第ですので、すべてのパターンで契約できるわけではありません。違約金を払うこともあるので確認しましょう。

リース車が走行不可になった場合

全損で運転不能になった場合は、解約が認められることもあります。しかし事故の場合はリース会社へ連絡をして、さらに任意保険の補償があるか確認が必要です。

その場合でも追加費用が発生することはあるので、事前にチェックしておきましょう。

途中解約の手続き方法

ポイント

カーリース契約を中途解約する際の手続きを説明します。

車両を返却する

カーリース契約を中途解約する場合、まず最初に車を返却する必要があります。納車時に受け取った車検証などの書類を準備し、リース会社が指定した場所に車を持ち込みましょう。

リース契約者には車を元の状態に戻す義務がありますので、返却前に車をしっかり清掃し、傷やへこみがあれば可能な範囲で修理することが大切です。また、走行距離が契約の制限値を超えている場合、違約金に加えて追加料金が発生することもありますので注意が必要です。

リース会社による車の査定と解約金の算定

まず、リース会社に途中解約の意思を伝えましょう。リース会社が解約理由を妥当と判断した場合、解約手続きが始まります。リース会社が車を回収した後、車のキズや凹み、走行距離などを基に残存価値を計算します。これに残りのリース料金や事務手数料、損害金などを加えたものから差し引いた金額が解約金となります。

解約金の計算方法はリース会社によって異なりますが、車の状態によっては追加料金を請求されることもあるので、事前に確認しておくことが大切です。解約金には、残存期間分の月額使用料、中途解約の違約金、事務手数料なども含まれます。

契約方式によっては解約金が発生しない場合もありますので、契約内容を確認しておくことも重要ですね。

必要書類を用意する

解約金が算出された後、再度途中解約の意思確認が行われます。解約手続きを進める場合は、必要書類の記入と提出を速やかに行いましょう。

必要な書類は以下の3つです。

  • カーリースの契約書
  • 車検証
  • 印鑑

手続きがスムーズに進むよう、早めに用意してください。

解約金を支払う

解約手続きが進んだら、最終的に解約金を支払うことで手続きが完了します。リース会社から中途解約の合意書が送られてくるので、それに記入して返送しましょう。

解約金の支払いは通常、銀行振込で行われますので、口座の残高や振込手数料を確認しておきましょう。現金など他の方法で支払いたい場合は、リース会社に相談してみてください。

カーリースの途中解約を防ぐ方法

ポイント

ライフスタイルを予想しておく

カーリースでは契約期間が長くなればなるほど料金が安くなります。しかし契約期間が長いほど、ライフスタイルの変化の可能性があります。

リース期間を長くしすぎないようにしておくのもポイントです。さらにライフスタイルの変化に合わせやすい車を選ぶのもよいでしょう。

子どもが増えたり、他の人を乗せる機会が増えるときに備えてスライドドア搭載車を選択するなどです。

どのような変化があるか予測しながら車選びをしましょう。

乗り換えできるプランを選択する

途中で乗り換えできるプランを選択するなら、ライフプランの変化に合わせて調整しやすいでしょう。

乗り換えが可能なら、途中解約の心配もなく自分のカーライフにあった選択ができます。

目次