軽自動車の住所変更はどうする?手続きの場所や手順を解説

住所変更

引っ越しをすると、住所が変わるので手続きが必要となります。所有している軽自動車も例外ではなく、住所変更しなければいけません。

忙しいとうっかりして住所変更を忘れてしまいそうですが、変更期日を過ぎてしまうと罰則が科される可能性もある重要な手続きです。そこで、この記事では軽自動車の住所変更の手続きをどのようにするのか、手続きできる場所や手順を詳しくご紹介しています。

目次

軽自動車の住所変更はなぜ行う?

住所変更すると、車を登録している使用本拠地も変更しなければいけません。道路運送車両法に、住所や本拠の位置を変更すると、申請するように定められているからです。そのため、住所変更から15日以内に申請するようにします。

また、ナンバープレートには地名が刻印されているので、管轄地域が異なるとナンバープレートの変更も必要です。同じ管轄地域であれば、そのままのナンバープレートとなるため、事前に管轄地域を確認しておきましょう。

軽自動車の場合には、基本的に車庫証明は不要ですが、都市圏に引っ越しした場合には、保管場所届出が必要です。使用の本拠の位置が保管所届出義務地域になっているか確認しましょう。

さらに、手続きに必要な書類や場所を見ていきます。

手続きに必要な書類

軽自動車の住所変更に必要な書類は、以下の通りです。以前は、使用者や所有者の印鑑が必要でしたが、2021年1月4日より不要となったので、印鑑の持参は不要です。

  • 自動車検査証
  • 自動車検査証記入申請書
  • 軽自動車税申告書

 

  • 新住所を証明する書類
  • ナンバープレート

これらのうち、自動車検査証記入申請書と軽自動車税申告書の購入費として、100円程度必要です。

自動車検査証

車検証ともいわれるものですが、こちらは原本が必要です。登録変更手続きには、コピーではなく原本を持参するようにしましょう。

住民票

新しい住所を証明するために必要です。使用者が個人の場合には、マイナンバーが記載されていないものを用意するか、印鑑登録証明書を用意します。もし、使用者が法人の場合に必要なのは、商業登記簿謄本か登記事項証明書、もしくは印鑑登録証明書です。

ナンバープレート

これまでと同じ管轄地域であれば、同じナンバープレートで問題ありませんが、異なる管轄地域に引っ越しした場合には交換します。

車庫証明が必要なときに必要な書類

車庫証明が必要な地域に引っ越しした場合には、以下の書類を用意しておきましょう。

  • 自動車保管場所届出書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(使用者と土地の所有者が同一の場合)
  • 保管場所使用承諾証明書(月極駐車場等、使用者と土地の所有者が異なる または 複数名による共同所有の場合)

各都道府県の警察署のサイトから、使用されている書式の書類をダウンロードできます。事前に印刷して必要事項を記入しておくと、スムーズに手続きできます。

また、以下のものも持参しましょう。

  • 本人確認できる書類
  • 車検証のコピー
  • 収入印紙
  • 認印
  • 手数料

当日現地で記入する書類

住所変更の手続き当日に現地で入手して、記入できる書類です。

  • 自動車検査証記入申請書
  • 軽自動車税申告書

現地に記入例がありますので、確認しながら必要事項を記入していきましょう。

これらの書類は、当日現地で入手する他に、軽自動車検査協会のサイトからダウンロードしたものを印刷できます。

※ 軽自動車検査協会

手続きができる場所

軽自動車の自動車検査証の住所変更は、軽自動車検査協会で行います。引っ越し先の地域を管轄する軽自動車検査協会を検査して、手続きを行います。

普通自動車の場合と手続きを行う場所が異なる点に注意しましょう。全国の事務所や支所の一覧を下記の公式サイトから検索して出向くようにします。

※ 軽自動車検査協会 全国の事務所・支所一覧

軽自動車の住所変更の手順

軽自動車の住所変更をどのように行っていくのか、心配になる方もおられるでしょう。実際に出向いたときに、どのような手順なのかご紹介します。

1:案内窓口で確認する

引っ越し先の地域を管轄する軽自動車検査協会の、総合案内窓口で住所変更の手続きをしたいことを伝えましょう。

住所変更の手続き方法や向かうべき窓口を教えてくれます。地域の窓口によって細かな違いがある可能性もあります。住所変更について、確認するようにしましょう。

2:申請書類を入手する

住所変更の手続きでは、「軽自動車税申告書」と「申請書」の2枚を現地で入手します。もちろん事前にダウンロードして印刷していたなら、そちらを持参しても問題ありません。

記入例が掲示されていることが多いため、参考にしながら記載していきましょう。普段、見慣れない単語があって不安であれば、現場で記載する方が確実です。

3:必要書類を提出する

書類に必要事項を記載したなら、提出窓口に提出します。記載事項をチェックしてもらい、不備があるなら修正します。問題なければ、そのまま書類を提出して、次の手順に進みましょう。

4:ナンバープレートを返却する

管轄地域が異なる場合には、ナンバープレートを返却します。住所変更の手続き当日は、ドライバーを持参しておくと、軽自動車協会到着後、窓口に行く前に外しておけます。窓口にもドライバーが用意されているので、借りてナンバープレートを外すのでもよいでしょう。

住所変更後に、希望ナンバーを希望するなら、事前に「希望番号予約センター」に申請します。住所変更の手続き当日は、希望番号予約センターにて希望番号予約済証を受け取り、申請書の「希望車両番号」に番号を記入します。

5:車検証を受け取る

必要書類が受理されると、新しい車検証が交付されます。窓口で待機して、呼び出されたら新しい車検証を受け取りましょう。

車検証に記載されている内容を確認して、問題がなければナンバープレートを受け取ります。同じ管轄地域ないであれば、車検証を受け取ったなら手続きは完了です。

6:新しいナンバープレートを受け取る

ナンバープレートを変更する必要があるなら、軽自動車税申告書と車検証を提出してナンバープレートを受け取ります。地域によって費用が異なりますが、1,500円程度の費用が必要です。図柄入りのナンバープレートの場合は、さらに高くなります。

いずれにしても、受け取ったナンバープレートを装着して、手続きが完了となります。

住所変更しなかった場合の問題点

引っ越ししたなら、住所変更の手続きが法律で定められていることを既述しましたが、変更手続きをしないことによる問題点もあります。

自動車税の通知が来ない

毎年4月1日に軽自動車を所有していると、軽自動車税の納付書が車検証に記載されている住所(税申告書に記入した納税義務者の住所)に送付されます。しかし、住所変更されていないと、登録されている住所に送付しても届きません。

その結果として、軽自動車税を納付できなくなり、車検のときに困るのです。もちろん最初の1年は、郵便局の転送サービスを利用すると新しい住所に転送されます。

転送には通常の配達期間より時間がかかりますし、タイミングによっては新住所に届かないということも考えられるため、適切なタイミングで住所変更しましょう。

車検を受けられない

軽自動車の場合は、新車から3年、その後は2年に1回に車検を受ける必要があります。そのときに、住所変更されてないと上記の理由等で納付書が届かず軽自動車税の納付が遅れてしまいます。その結果、納税証明書がないため、車検を受けられない可能性があります。

車検証の有効期限切れになってしまうと、公道を走行できないため、仮ナンバーを取得したり、車載車を依頼しなければいけません。

余計な手間や費用がかかるため、引っ越ししたなら、15日以内に住所変更するようにしましょう。

法律違反になる

引っ越し後の住所変更は、道路運送車両法第12条で変更があった日から15日以内に変更登録するように定められています。また、変更登録しない場合には、50万円以下の罰金が科せられることになります。

車検証の住所が変更されてないと、軽自動車税の納付書が届かない可能性もあるでしょう。期日までに納付しないと延滞金が加算され、その後に届く督促状も無視し続けると、差し押さえの可能性もありえます。

住所変更以外の手続き理由

引っ越しすると、住所変更の手続きが必要となりますが、その他の理由で手続きが求められることもあります。

住所変更以外で手続きする理由とその方法をご紹介します。

車検証を紛失したケース

通常は車のグローブボックスに入れていることが多いため、紛失することは少ないでしょう。しかし、万が一紛失したときに公道を走行してしまうと、道路運送車両法第66条に違反することになります。

そのため、軽自動車検査協会の窓口で再発行の手続きをします。「自動車検査証再交付申請書」に必要事項を記載して、申請手数料と共に提出しましょう。

引っ越しのタイミングで車検証を紛失したなら、引っ越し前の住所を管轄する軽自動車検査協会で手続きしましょう。

道路運送車両法第66条

有効期限が切れたとき

住所変更のタイミングで車検が切れてしまった場合には、手続きだけでなく車検を通す必要があります。車検証の有効期限が切れてしまうと、車検証の再発行ができないからです。

車検が切れてしまった車を車検を行う業者や車検場まで移動させるために、仮ナンバー(自動車臨時運行許可番号標)の取得が必要です。

仮ナンバーは市区町村役場の窓口で手続きをして、自動車臨時運行許可申請書に必要事項を記入して、車検証や自賠責保険証、さらに運転免許証と共に提出します。

注意点として、仮ナンバーを取得するときに自賠責保険証が必要ですが、タイミングによっては自賠責保険が有効な場合もあります。しかし自賠責保険が切れているなら、再度加入手続きが必要です。

また、レッカー車を依頼した場合でも、けん引するためには仮ナンバーが必要なことも注意しましょう。

氏名が変わったとき

結婚などで氏名が変わったときも、手続きが必要です。

所有者と使用者が同じとき

  • 車検証
  • 自動車

同一名義のときは、以下のものが必要です。

  • 車検証
  • 自動車検査証記入申請書
  • 軽自動車税申告書
  • 戸籍謄本もしくは住民票の写し

これらのものを持参して、手続きしましょう。

所有者と使用者が別名義のとき

別名義になっているときは、以下のものを準備しておきましょう。

  • 車検証
  • 自動車検査証記入申請書
  • 軽自動車税申告書
  • 使用者の戸籍謄本か所有者の戸籍謄本のいずれか

使用者か所有者のどちらかの戸籍謄本を持参して、手続きしましょう。

まとめ

軽自動車の車検証に登録されている住所が変更されたなら、15日以内に登録変更しなければいけません。

事前にダウンロードしておいた書類か、当日現地で入手した書類に必要事項を記入して手続きをするようにしましょう。

引っ越し後はバタバタとして忙しいことが多いですが、法律違反や納税できない可能性があるため、速やかに登録変更することをおすすめします。

よくある質問

住所変更はどこでするの?

引っ越し先の地域を管轄する軽自動車検査協会にて、登録変更の手続きをします。管轄する軽自動車検査協会は、軽自動車検査協会のサイトから検索できます。

ナンバープレートは変更するの?

同じ管轄地域内での引っ越しであれば、ナンバープレートは同じです。管轄外への引っ越しであれば、ナンバープレートも変更する必要があります。

手続きに必要な費用は?

申請手続き自体は無料ですが、100円程度の申請書の購入費用と、ナンバープレートを交換する場合に1,500円程度が必要です。

 

目次